人間ドックの費用は医療費控除の対象になる?
いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-4)。
人間ドックが医療費控除の対象となるケース
通常は医療費控除の対象になりませんが、重大な疾患の診断が確定しその治療を受けた場合は控除の対象になることがあります。
代表的なのは「がん」です。また、大腸がんの元となる大腸ポリープを切除した時も対象になることがあります。
その他、肺結核、重度の心疾患、重度の腎機能障害なども対象になる可能性があります。
日本人の死因の3割を占める脳や心臓の血管性病変も重大な疾患ではありますが、人間ドックで初めて発見されることはあまりありません。
その他、血圧や、脂質異常症、糖尿病などのメタボリックシンドロームについては、治療が必要で開始しても控除の対象にはならないでしょう。
医療費控除の対象となる「重大な疾病」と「判定区分」は何?
要再検査や要精密検査の結果が出て、二次検査で「重大な疾患」について治療が必要となって治療を開始した場合は対象となります。
人間ドックの医療費控除は確定申告で
以上より、控除対象になるのはきわめてレアなケースとお考え下さい。一応控除の手順をご紹介します。
医療費控除額の計算方法
控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。
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所得金額が200万円以上の場合
10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。
それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。 -
所得金額が200万円未満の場合
所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。